結婚してからの本籍地はどこにするべきなのか
入籍する際に、婚姻届に記入しなければならない本籍地ですが、本籍地とはどのようなものかご存じですか。
本籍地とは、戸籍(日本人が生涯の身分関係について公証するもの)が保管されている場所を指します。
未婚の方は両親の本籍を受け継いでいることが多く、実家や、両親の現住所になっていることがほとんどです(本籍は住民票で調べる事が可能です)。
しかし結婚すると、親の戸籍から抜けて配偶者と新たな戸籍を作るので、夫婦の本籍地も一緒になるのです。
そのため、婚姻届の記入欄には新しい本籍地を記入します。
なんと、本籍地は日本国内ならどこでも登録可能だという事をご存知でしょうか。
富士山や皇居、遊園地など、思い出の場所に設定することもできます。
しかし、現住所から遠い場所に設定するとパスポートの作り直しなど、戸籍謄(抄)本の発行必要となるので手続きが大変になってしまいます。
そういったことも踏まえ、おすすめの本籍地を3つご紹介します。
《2人で住む新居の住所を登録する》
当分引っ越さないという方や、新しい人生のスタート地点として登録したいという方におすすめです。住所と本籍地が同じだと、戸籍謄(抄)本が必要になった場合でも近場で楽に発行できます。ただし、遠方に引っ越してしまうと戸籍謄(抄)本が取りづらくなるので、注意が必要です。
《どちらかの実家に登録する》
代々本籍地を受け継いでいるお家もあるでしょう。そういった場合は、そちらの実家を本籍地に登録することが多いです。また、そうでなくても夫婦どちらかの実家がアクセスのよい場所にある、もしくは自分たちは引っ越すかもしれないが実家は引っ越さないという時は、実家を本籍地にしておくと、代わりに親に戸籍謄(抄)本を取ってもらうこともできるので便利です。
《思い出の地に登録する》
プロポーズや旅行先などの想い出の場所に本籍地を設定することも出来ます。
場所によっては戸籍謄(抄)本が取りづらくなりますが、取りに行く際の楽しみがあり、思い出を懐かしんだりできるのがメリットです。
《離婚した場合》
離婚することで本籍地を変更すると、新しい戸籍を作る時には離婚歴を引き継ぎません。
なぜなら、離婚歴が必須の引き継ぎ項目ではないからです。
ただし、前配偶者との間にお子さんがいる場合は、お子さんの父母欄に相手の名前が載るので注意しましょう。
《死後の手続き》
自分の死後、遺産相続の手続きには出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となります。
本籍地を何度も変えていると、そのすべての役所から戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
本籍地はあまり変えない方がいいということになります。
《各種の本籍地変更手続き》
住民票のある都道府県の警察署・運転免許センター・運転免許試験場などで変更できます。
名義や住所の変更も同時に変更が可能です。
手続きに必要な持ち物は運転免許証・住民票・印鑑の3つです。
警察署は土日祝・年末年始は受け付けていない場合が多いので、平日に時間が取れない方は運転免許センター・運転免許試験場などで変更するとスムーズです。
有効なパスポートを既にお持ちの方は、本籍地の都道府県が変わった場合、記載事項の変更が必要となります。各都道府県のパスポートセンターで、\6,000~\16,000かかりますが変更できます。
国家資格で本籍地の登録変更が必要なものもありますので、事務局などに確認してみましょう。
本籍地の変更手続きは面倒かもしれませんが、自分たちに最適な場所でふたりだけの新たなスタートを切りましょう!
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